お知らせ

H30.10.1から保険治療の点数の一部変更があります。

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H30.10.1から保険治療の点数の一部変更があります。

 

タービンやハンドピースと呼ばれる歯を削る道具(キーンって音がするアレです)を患者様毎に滅菌した物に交換している医院は初診料234点→237点、再診料45点→48点と少し上がります。(負担率によって支払い金額は変わります。1点10円計算なので3割負担の方で自己負担がで10円上がります。)

逆に患者様毎に交換していない医院は初診料234点→227点、再診料45点→38点と少し下がります。

 

しのはら歯科医院は患者様に安全な治療環境を整備し施設基準を満たしているので10円程度治療費が上がります。ご理解下さいますよう宜しくお願いいたします。

 

実はタービンを患者様ごとに変えていない問題は以前から話題にはあがっていて、何度も新聞の記事にも載りました。しかし、国としての対応は各歯科医院任せで特に対応をしていませんでした。タービンを患者ごとに変えて滅菌するには、タービンの数を最低でも従来の倍から3倍程度そろえる必要がありますし、タービンを滅菌出来る機械(専用のオートクレーブ)を購入する必要があります。設備投資をしても、診療報酬の追加もなく、何の罰則もなければ普及しないのは当然です。

 

ちなみにH29年9月の報告では、歯科医院全体の約50%は交換をしていない状態でした。現在通っている医院で、初診料・再診料が下がったら、残念ながら患者様ごとにタービンを変えていないということです。10月以降は診療明細書を確認してみて下さい。

 

 

以下、公的文章を添付しますので、興味がある方はお読み下さい。

 

 

医政歯発0 9 0 4 第2 号
平成2 9 年9 月4 日

都道府県
保健所設置市 医務主管部(局)長 殿
特別区
厚生労働省医政局歯科保健課長
(公 印 省 略)

歯科医療機関における院内感染対策の周知について(依頼)

今般、歯科用ハンドピース(以下「ハンドピース」という。)の滅菌処理が不十分であるなど、
歯科医療機関における院内感染対策が不十分である旨の報道があったところである。また、平成
29 年5 月に公表された厚生労働科学研究による調査において、使用済みのハンドピースを「患者
毎に交換、滅菌」が52%、「感染症患者と分かった場合交換、滅菌」が17%、「状況に応じ交換、
滅菌」が16%、「消毒薬の清拭」が14%であることが明らかになっており、依然としてハンドピ
ースの滅菌処理等の院内感染対策の取組の徹底が不十分であると考えられる。
ハンドピースの滅菌処理については、「歯科医療機関における院内感染対策について」(平成26
年6 月4 日付け医政歯発0604 第2 号厚生労働省医政局歯科保健課長通知(別添1))において通
知しているところであるが、平成25 年度歯科保健医療情報収集等事業においてまとめられた「一
般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(別添2)」において、一般歯科診療時の院内感染に関す
る予防策として、使用したハンドピースは患者ごとに交換し、オートクレーブ滅菌することが強
く勧められることが示されている。
貴職においては、貴管下の歯科医療機関及び関係団体に対し、別添2を参考に、ハンドピース
の滅菌処理等の院内感染対策に取り組むよう、改めて周知するようお願いする。
また、医療機器(医療用具)の添付文書等の管理については、「医療機器に係る安全管理のため
の体制確保に係る運用上の留意点について」(平成19 年3 月30 日付け医政指発第0330001 号・医
政研発第0330018 号厚生労働省医政局指導課長・研究開発振興課長連名通知)において、「医療機
器の使用に当たっては、当該医療機器の製造販売業者が指定する使用方法を遵守するべきである」
ことを通知しており、ハンドピース等の使用に当たっては、この通知あるいは関連する通知等に
基づき、感染の防止を含む医療安全の観点から、添付文書で指定された使用方法等を遵守すると
ともに、使用後は滅菌するよう、必要に応じ医療機関に対し指導を行うようお願いする。
なお、各保健所において、歯科診療所の立入検査の際には、重点検査項目として衛生管理を掲
げ、院内感染対策が不十分で歯科医療を行う上で公衆衛生上重大な危害が生ずるおそれがある場
合については、速やかに当該歯科診療所(歯科医師)に対し更なる指導徹底を行うとともに、当
該事例について厚生労働省医政局歯科保健課まで報告するよう、貴管下保健所に通知するようお
願いする。

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