お知らせ

健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱(令和8年3月31日まで)

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<健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱(令和8年3月31日まで)>(社保支払基金より抜粋、一部編集)

社保を除く国保、後期高齢者の方が有効期限が切れた保険証を気づかずにそのまま持参する事や、健康保険証の切替に伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合、算定的な取扱として、令和8年3月31日までは、被保険者番号等によりオンライン資格確認システム資格情報を紹介するなどした上で、3割等の一定の負担割合を支払う事を可能とする。

※次回以降はマイナ保険証か資格確認書を必ず持参してください。

 

追記

全国保険医団体連合会から11/12に

【11月12日厚労省事務連絡】すべての保険証(社保・国保・後期高齢)が2026年3月末まで使えます – 全国保険医団体連合会

との記事にありましたが、11/13に協会けんぽ埼玉県支部に電話確認したところ、社保も国保と足並みを揃える予定で調整中との事です。正式発表を確認出来ましたら、また掲載します。

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