有効期限切れの健康保険証等に関する暫定的な取扱いについて(12/9現在、社保支払基金のお知らせ)
お知らせ
<令和8年3月31日まで>
有効期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者さんや、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者さんについては、加入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認を行うなどした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うことが可能です。
こうした対応は令和8年3月までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくよう呼びかけてください。

